貸渡約款
貸 渡 約 款
総則第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
予約第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
借受人は別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を一時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約手数料の支払があったときは受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき又は、貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により、貸渡契約が締結されなかったときは予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸し渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社の車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取り消しとして取り扱い当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取り消しとして取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条および第5条に定める場合を除き相互になんら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は当社に代わって予約業務を取り扱う提携業者等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取り消しを申込みができるものとします。
貸渡し第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合または借受人もしくは運転者が第9条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、およびその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示しおよびその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、およびその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)および(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しを取ることがあります。
5当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金による支払を求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
7 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
貸渡人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。酒気を帯びていると認められるとき。麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡において、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(7) その他、当社が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同行に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額を言うものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
基本料金、乗り捨て手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備および確認)
当社は道路運送車輌法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は道路運送車輌法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
使用第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は使用中に次の行為をしてはならないものとします。
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得たもの以外の者に運転させること。レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他社の牽引もしくは後押しに使用すること。法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。レンタカーを日本国外に持ち出すこと。その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。2 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違反駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取等の諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、もしくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の処置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は当社が必要と認めた場合には警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものします。
7 第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項の規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付をうけたときは、当社は既に支払を受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
返還第19条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が、前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いの下にレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては遺留品保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
借受人又は運転者は第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第23条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や、車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
故障・事故・盗難時の措置第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第25条(自己発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。事故に関し相手方と示談、その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。2借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故を処理し及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄の警察に通報すること。直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により、レンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合にはこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合には、新たな貸渡契約を締結したものとし借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金から貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
賠償及び補償第28条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
借受人又は運転者が、第28条第1項の賠償責任を負うときは当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) 対物補償 一事故限度額5,000万円(免責金額5万円) 車両補償 一事故限度額時価額(免責金額5万円) 搭乗者傷害補償 一事故限度額1,000万円×定員、一名限度額1,000万円2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
貸渡契約の解除第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときには、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条(中途解約)
借受人は、使用中であっても当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
個人情報第32条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。借受人又は運転者に対し、レンタカー、新車・中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため。貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。当社の取扱う商品およびサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的として借受人又は運転者に対し、アンケート調査を実施するため。個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合。第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。 雑則第34条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(細則)
当社はこの約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は平成22年12月1日から施行します。
平成22年12月1日